離婚をする際に取る手続き方法
離婚問題は年々増加傾向にあり、つい最近まではラブラブな関係だったのに今では険悪な仲になってしまったというのも珍しくはありません。
ここでは離婚手続きの種類と不貞行為、慰謝料について追求してみたいと思います。
まず、離婚をする際に取る手続き方法としては、主に協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚がございます。
協議離婚に関しては双方共に離婚について納得しており、慰謝料や養育費などの話にも折り合いがついている場合に取る手続き方法です。
協議離婚をする方は離婚をする方の約90%と言われていますので、ほとんどの方が該当するといっても過言ではありません。
尚、口約束だけをして離婚をしたものの元夫から養育費が支払われないなどというトラブルは付きものです。
このような状況に陥らないためにも、予め離婚協議書に必要事項を記載しておき、念には念を入れて強制執行認諾約款付きの公正証書にしておくのも一つの手だといえます。
公正証書にしておくとどのようなメリットがあるかといいますと、仮に元パートナーが約束した養育費を支払わなかったときに強制執行させることが可能となりますので養育費などが支払われないということは無くなります。
次に調停離婚です。
調停離婚はお互いに離婚をすることでは話の折り合いがついているものの、慰謝料や親権に関することで合意がされていないときに活用する手段です。
債務整理でもお馴染みの特定調停と同じ性質を持っており、費用はほとんどかからず調停員がすべてまとめてくれますので法律の知識も要りません。
審判離婚に関しては、調停離婚の調停成立時に何らかの事情があり出廷できないときなどに審判がくだされることになります。
最後に裁判離婚です。
離婚の話に折り合いがつかないときなど裁判を行って強制的に離婚が認められるか認められないかを決めるもので最終手段といえます。
また、裁判離婚で離婚が認められるためには相手に不貞行為があるなど一定条件を満たす必要もありますので、例えば、相手が浮気をしていた場合にはきちんとその証拠を立証しなくてはなりません。
結婚をしていない場合の浮気
結婚をしていない場合の浮気に関して慰謝料を取れるのかと疑問を感じている方は多いと思います。
この場合大きく分けてパートナーと婚約している場合と婚約はしていない場合とに分けることができます。
婚約をしていない場合は言うまでもなく浮気をしたことで慰謝料の請求というのは認められません。
ここで婚約とは具体的にどういったものを指すのかと疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
お互いに合意の下で婚約をしたとしても、一方が心変わりをすれば婚約を解消することもできますのでこの問題は難しいといえます。
一般的に婚約は結納の取り交わしでも認められますし内縁関係でも認められます。
内縁関係とは婚姻届を提出していないがために法律上こそ夫婦と認められないものの、第三者から見て明らかに夫婦であると認められる状態のことを指します。
そして、ここでいう結婚していない場合に慰謝料を請求する相手として、まず、婚約者へ請求するという方法があります。
相手が慰謝料の請求に応じてくれれば話が早いのですが、必ずしもそうとは限りません。
その場合に法的処置をとって請求する方も多いことでしょう。
この場合に注意すべき点としては、婚約中であると法的手続きによる慰謝料の請求は認められませんので、相手が請求に応じないから法的手続きに踏み切るという場合は、予め婚約破棄をしておく必要があります。
婚約破棄は浮気が原因であれば十分に可能ですので、浮気が原因で婚約者から慰謝料を請求したいという方はこのような段取りで手続きを進めると良いといえます。
もう一つ挙げるならば婚約者への請求ではなく婚約者の浮気相手へ請求することもできるのです。
条件としては、浮気相手が婚約者がいると分かっていながら浮気をしている必要があります。
つまり、婚約していることを知らずに騙されて付き合っていた場合には請求することができません。
この場合には婚約者のみに請求することになります。
